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かりん燈関東の最新情報!!


by karintou_kanto

厚労省交渉 2014 (障害者介助労働者からの要望書)

厚労省交渉 2014
『メリークリスマス、Mr.厚労省』


厚労省交渉 2014『メリークリスマス、Mr.厚労省』実行委員会
かりん燈関東 有志/叫ぶ手足の会/世田谷介助者ユニオン

私たちは地域で暮らす障害者の人たちの介助の仕事に携わっている介助者の集まりです。
安倍政権が消費税を8パーセントにする際、増収分は“全て社会保障財源の充実と安定化に”と言っていましたかが、 私たち介助者の労働条件にはいっこうに改善の兆しかが見えず、人手不足は深刻化。
不安定なシフトに、介助者も 利用者も悲鳴をあげています。
介助者の労働と生活が不安定なままだと、いつまで経っても利用者の生活は不安定なままになってしまうのです。
やがてあまねく暮らしの土台が脆弱になっていくであろうこの状況に、ただ手をこまねいてばかりでは無く、働 く私たちの立場から何かできないものか・・・ 昨年の夏、私たちは現場介助者の声を厚生労働省に届ける要望書を提出。役人たちとの意見交換の場が実現しました。
そして今年、新たな課題を盛り込んた?以下8つの項目からなる『障害者介助労働者からの要望書』を、に わかに巻き起こった衆議院解散選挙を目前に控えた今月1日厚生労働省に提出しました。

1.複数事業所で働く場合の労働時間等の合算措置
2.「介護従事者処遇改善法」に基づく実効性のある処遇改善
3. 指定管理者制度にともなう官製ワーキングプアの解消※
4.入院時介助の保障
5.障害者の社会的入院や社会的入所の早期解消及び地域自立生活の社会的認知向上
6.同性介助原則における女性介助者への負担軽減
7.予算措置の地域間格差の是正
8.介護労働による腰痛からの介助者の保護
※項目3については総務省の管轄になり、後日総務省交渉を予定しています。

新内閣発足後の今月24日、以上についての回答と意見交換の場が厚生労働省にて設けられ、私たちは再び役人たちと相まみえることになりました。
人の『生きる』に密着した特異な仕事ゆえに複雑な課題か?多く、私たちサイドでまだまだ議論しなければならな い事がたくさんありますが、誰もがその人らしく自由に生きられる社会の実現に向けて、私たちらしく一歩一歩 地道に前進していきたいと考えます。



★★★★★★★★★★★★

以下のメールアドレスに、下記の『障害者介助労働者からの要望書』をお読み頂き、この行動に賛同してください。
団体・個人を問いません。
FAX 宛に、お名前(団体の場合は団体名と代表者名)と連絡先をお送り下さい。

E メール: helper.skelper@hotmail.co.jp
FAX: 03-6300-0673

賛同者名は集約して厚労省に提出させて頂きます。

以上、よろしくお願いいたします!!







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2014年 12月 1日

厚生労働大臣 様
厚生労働省 関係各担当者 各位                            
                    
かりん燈関東 有志
叫ぶ手足の会
世田谷介助者ユニオン



障害者介助労働者からの要望書


平素より障害者福祉の向上にご尽力いただきありがとうございます。
私たちは、日ごろから介助労働を行っている者が、自主的に集まった緩やかなネットワークです。
障害者と共生する地域社会の実現のためにも、介助・介護と呼ばれる仕事を、いわゆる「ディーセント・ワーク」(人間の尊厳と健康を損なうことなく、人間らしい生活を継続的に営める労働条件を備えた仕事のこと)として実現していけるよう、以下に記す要望を提起しますので、できるだけ具体的にご回答いただきたく宜しくお願い致します。



要望事項

1.複数事業所で働く場合の労働時間等の合算措置
2.「介護従事者処遇改善法」に基づく実効性のある処遇改善
3.指定管理者制度にともなう官製ワーキングプアの解消
4.入院時介助の保障
5.障害者の社会的入院や社会的入所の早期解消及び地域自立生活の社会的認知向上
6.同性介助原則における女性介助者への負担軽減
7.予算措置の地域間格差の是正
8.介護労働による腰痛からの介助者の保護

1.複数事業所で働く場合の労働時間等の合算措置

2013年8月に公益財団法人介護労働安定センターが公表したデータでは、訪問系介護サービスに従事する労働者における非正規雇用の割合は約65%に及んでいます。非正規雇用では生活が厳しいため、複数の事業所を掛け持ちして勤務せざるを得ない労働者も多数いることが現実です。
 ところが、複数の事業所に勤務する場合には、合算した勤務時間が常勤並であったとしても、社会保障の面では大きな不利益があります。例えば、3つの事業所に登録して、それぞれ週に12時間ずつ勤務した場合、合算すれば週36時間勤務となり、法定労働時間である週40時間の9割に達します。このような勤務形態は、自立生活をしている障害者がそれぞれ個人の「基準該当事業所」を立ち上げている場合などは、容易に想定できます。
 しかし現行制度では、一事業所での勤務時間が常勤の4分の3に満たない場合は、健康保険や厚生年金の適用になりません。現在、国においても2016年10月の短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大に向けての準備が進んでいると思いますが、介助・介護に携わる労働者に対する社会保障拡大をさらに進めて下さい。
また、現行制度でも週20時間労働であれば雇用保険の適用になるにもかかわらず、労働者の希望に反して20時間未満の労働に抑えられたり、本来労働時間であるはずの移動時間がカウントされずに週20時間労働に満たない状態におかれている事例もあることから、現行制度の運用上の改善も指導して下さい。



2.「介護従事者処遇改善法」に基づく実効性のある処遇改善

本年5月、「介護従事者処遇改善法」が成立しました。この法律によれば、「平成27年4月1日までに…介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するため…必要な措置を講ずる」となっています。しかしながら、介護職員処遇改善加算の期限が今年度いっぱいとなっているにもかかわらず、来年度以降、どのような形で介護職員の処遇改善がなされるかは明らかになっていません。
 最低でも、今年度の水準を下回らないことは当然ですが、法律の中でも「介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っている」と認めている以上、これまでの処遇改善策を上回る水準にして下さい。
 本来であれば、介護報酬そのものを引き上げると同時に、報酬内における労働者の賃金分の最低割合を定めるべきだと考えます。
 また、介護報酬の引き上げ分は、極力、利用者負担や保険料負担によらずに公費が充てられることを求めます。



3.指定管理者制度にともなう官製ワーキングプアの解消

指定管理者制度を境にして、それ以前の公務員と、それ以後の民間職員との仕事の内容を比べた時に、その事業がよく継続しているという事は、継続した支援をする事が福祉の意義であることを考えると、公務員と民間職員との仕事に大差はないという事が言えます。むしろ指定管理者制度においては、その制度の目的からも、より良いサービスの提供が民間に期待されています。それにも関らず、公務員と民間職員との給与には、平均にして約10万円の差があり、民間職員の給与が低く抑えられているのです。 “公務員には労働三権の争議権が認められていない”という理由から、公務員は、民間産業の平均給与と比較してそれより低くならないよう給与を定めてもらえますが、継続した支援のために働く民間職員が職場改善のために賃上げを望むとき、ストライキは非現実的であるのです。
 公務員も初任給は低いですが年次昇給が高く、辞めない事で生活の安定が保たれるという人材育成のレールがあります。一方、人材確保が至上命令である福祉現場において、給与が低いことを理由に辞めていく民間職員がいます。キャリアパスの観点からも指定管理期間を10年以上に伸ばす事は人材育成計画を安定させる要素だと考えます。以上のことを踏まえ以下のことを要望します。

① 指定管理者制度の下で働く職員の給与を公務員並みにして下さい
② 指定管理期間を10年にして下さい



4.入院時介助の保障

障害者にとっては、入院した際にも日頃の慣れた介助者が傍に居ることが不可欠ですが、「保険医療療養担当規則」などにより、入院時介助は認められていません。
このことは、障害者にとってだけでなく、介助者にとっても仕事を失うという大きな問題となります。また、そういった介助者のために、事業所が休業補償をしようとした場合、事業収入が介護時間数に応じた出来高払いである為に、事業収入がない中で補償費用をどうにかやり繰りしなければならなくなります。休業補償の代わりに、別の障害者の介助に入ってもらうようにしたところで、1対1の関係構築に時間を要する仕事であるため、定着するまでに時間がかかってしまいます。
確かに「地域生活支援事業」として「重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業」がありますが、制約が多く支給量も少ない状態です。しかも、自治体間で給付内容に大きな差があり、とても介助者を含めた生活保障の制度になっているとは言えません。
 よって、「重度訪問介護」を入院時も利用できるよう制度内容の変更を求めます。



5.障害者の社会的入院や社会的入所の早期解消および地域生活の社会的認識向上の
ための対策

 国の障害者福祉政策において、盛んに障害者の「地域移行」がうたわれているにもかかわらず、精神障害者の入院者数はもとより、知的障害者や重症心身障害者の入所施設在所者数にも大きな減少は見えていません。それどころか、精神障害者に至っては「病棟転換型居住系施設」という地域移行の名を借りた完全隔離とも呼ぶべき政策が進められようとしています。
知的障害者や重症心身障害者においても、その家族が介助の負担軽減を求めて自治体に相談へ行くと、本人や家族が地域での生活を希望しているにも関わらず、遠方の大規模施設への入所を勧められる話が後を絶ちません。また、入所している障害者が地域へ戻ろうとしても、自治体に断られ、なすすべなく入所生活を継続している例もあります。
 なによりも、障害者の「地域生活」についての社会全体の認識が未だに低い状態にあります。そのために障害者やその家族は、相変わらず孤立しており、その関係者だけで集まるよりほかないような状況が続いています。
 常日頃より障害者の近くに居る介助者として、障害者とその家族も含めた、地域での自由な生活の実現のために、以下に要望します。

①「精神科病棟転換型居住系施設」を即時撤回して下さい
精神障害者の介助という機会すら今は、ほとんどなく、その必要とするものがどこにあるのかすらわかりません。介助者側のこのノウハウのなさは、「隔離政策」がもたらしたものであり、精神障害者の地域移行を考える上で大きな不安要素となっています。そういったさなかで、またも精神障害者を「病院」内に押しとどめようとする「障害者権利条約違反」でしかない施策の、即時撤回を求めます。

②知的障害者や重症心身障害者の「地域生活の保障」を推進して下さい
長年介助をしていた相手が遠方の入所施設に入ることで、介助者は仕事を失うとともに、その障害者と長い期間をかけて作り上げてきた関係性であるとか介助方法などの使い道をも失ってしまいます。それらのものは、必ずしも他の障害者に応用できるとは限らず、時には、ただ喪失感だけが残ることもあります。
 在宅での様子を間近に見ることのできる「介助者」として、知的障害者や重症心身障害者たちが、慣れ親しんだ環境と人々の間でこそ自由な姿で居られるということは論を待ちません。そして、その姿を見続けたい・見続けたかったという切実な想いから、厚生労働省として知的障害者や重症心身障害者の「脱施設」と「地域生活の保障」をはっきりと打ち出し、それに基づく施策を作ることを強く要望ます。
 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(2011)の中にある「入所待機者や入所希望者に、家族同居以外の地域生活への道筋や可能性を示し、特定の生活様式を強いられないよう」にできる施策を求めます。
重度訪問介護や生活介護を中心とした、在宅の知的障害者や重症心身障害者に対する「介助者派遣」と「日中活動場所」の早期拡充を求めます。

③精神・知的・重症心身障害者の地域生活の社会的認識向上に対する啓発活動を求めます
入所施設以外の生活手段があるということを知らない家族も多く、また熱意をもって「地域生活」実現に向けて進み始めても、さまざまな社会的障壁にぶち当たり疲れ切っている家族も多く居ます。
精神・知的・重症心身障害者に対する無知と偏見から、その「地域生活」を支援しようとする民間団体もまだまだ少ない状況です。グループホームを建設しようにも、いまだに地域で反対運動が起きています。こういった状況を打開するために、「障害者権利条約」や「骨格提言」を活用し、障害者の「地域生活」について各自治体・各地域住民への啓発活動を行うことを強く要望します。
「これからの ふくしは こんなものじゃない」ということを国として示して下さい。



6.同性介助原則における女性介助者への負担軽減

障害者介助においては、障害者も性を持つ存在であることを大切にしたいという当事者たちの希望により、ほとんどの事業所で「同性による介助」が原則となっています。それでありながら、女性介助者が少なく、不安定な時期の妊婦を派遣せざるを得ない状況が放置されています。
逆に、事業所が労働法令を遵守し、妊婦などへの母性保護を優先すると、妊娠していない女性介助者が過重労働になってしまうという現状があります。こういった同性介助原則における女性介助者への負担軽減のために、以下を要望します。


① 事業所ごとに置くべき訪問介護員数の基準設定において、「男性」と「女性」をわけ、女性の員数を男性よりも多く設定して下さい
(例:男性訪問介護員を1としたとき、女性訪問介護員は1.25必要とする…など)

② 妊娠中の「深夜業等の制限」「軽易業務転換」「危険有害業務の就労制限」だけでなく、産休中の「所得補償」を求めます



7.予算措置の地域間格差の是正

 重度訪問介護によって24時間介護が認められている地域は全国の全自治体のなかでも1割程度と言われています。このように、介護保障のための予算措置には国内に大きな地域間格差が存在しています。地域間で大きな格差が生まれる理由は、国庫負担の配分が低い水準で一定に抑えられており、それを超える費用は各自治体が負担することになっているので、財政難に苦しむ自治体では24時間の介護保障は認められないという判断に陥らざるを得ない現状があるためです。
地域間格差の是正のため、国からの十分な予算措置を求めます。



8.介護労働による腰痛からの介助者の保護

介護労働の現場で、腰痛は日常的な問題です。予防対策と労災などの対応について、昨年の意見交換会では、労使間の話し合いで解決できる問題であり、解決しないときは労働基準監督署に相談するように、というご指摘でした。しかし、現状の予防対策と労災認定では充分とは言えません。
予防と処置の両面から、以下の具体的な対策を要望します。

① 原因となっている慢性的な人手不足と、それからくる慢性疲労の対策
② 20キロ以上の持ち上げについて、2人介助の対策
③ 労使間で円満に解決できない腰痛処置について、労働基準監督署のきめ細やかな指導




以上
































































by karintou_kanto | 2014-12-16 11:57